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社会保険労務士の業務内容

障害年金、社労士へ依頼するメリットデメリット

 


障害年金とは、病気やけがによって日常生活を送ることが困難になった際に受給できる公的年金制度のひとつになります。
年金ときくと多くの方が年老いてから受給できる老齢年金を連想することでしょう。
しかし老齢年金と大きくことなり、障害年金は満65歳未満、いわば若年層を対象にした年金であり、更には受給要件をみたしているからといって、年金事務所から通知が来たりは一切しません。
100パーセント自らが申請を行わなければならないのです。
また受給できるか否かは請求してみなければわからないという点も老齢年金と大きく異なっていますね。

ですから、専門家、ここでの専門家は社労士になりますが、社労士へ依頼した方がいいという話はよく聞きます。
社労士へ申請を依頼するとなると当然ですが社労士へ報酬が発生します。
依頼する最大のデメリットは費用がかかるという点です。

障害年金の手続きは自分でできないものではありません。
しかし現状として役所や年金事務所側も障害年金に対しては不慣れです。
認識としては申請件数が少ない割に高度な専門性を要求される、そんな感じでしょうか。
対象となる病気やケガは網羅しきれないくらい広く、症状や病状後遺症も人それぞれです。
どの基準が該当するのか、どのような書類が必要なのかですらケースバイケースです。
そのため、自分での申請は困難を極めるうえに、役所側の人間はあまり頼りにならない、そう認識しておくべきといえるでしょう。
何より時間がかかります。
時間がかかることによって申請が遅れ翌月からの受給になってしまった、
申請期間が時効をむかえてしまった、
そういった事例も実際にあります。

ご自身で申請が不安な方は、積極的に社労士へ依頼を考えてみてください。
成功報酬型、つまり受給決定しなければ報酬は発生しない、そんな料金形態の事務所も最近では多いようですので、リスクを少なく依頼できるのではないでしょうか。