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建設業許可に必要なもの、東京周辺で相談出来る機関

 


建設業を営むためには、必ず建設業許可が必要なのか?
答えはno、です。
一部の軽微のみを請け負う場合、この許可は必要ありません。
しかし規模の大きな工事に携わる為には、元請下請け個人法人問わずに国や都道府県知事の建設業許可というものが必要になります。

更に近年、法律上建設業許可が必要ではない軽微な工事に対しても、元請業者によっては下請け業者に許可取得を求める傾向があるようです。
許可を持っている、これはすなわち建設業に関して社会的にも信頼出来る業者であるということの証明にもなりますから、仕事の受注に大きく影響するといえるでしょう。

建設業許可は二種類あって、それぞれ大臣許可・知事許可と呼ばれたりしています。
建設業を営む営業所がどの県に所在しているか、それによって知事許可か大臣許可が必要なのかが決まります。
例えば東京都一県のみに営業所がある場合は東京都知事許可、東京都以外にも大阪や北海道にも営業所がある場合は国土交通大臣許可がそれぞれ必要になるわけです。
多くの場合は知事許可になるかと思います。
知事許可の場合は申請用紙だったり申請時期、申請先はそれぞれの都道府県ごとに若干異なっています。
建設業許可を取得するための要件は全国共通ですが、添付書類などの細々した部分については各自治体ごとに異なっているのが現状です。
A県ではこれで通ったものがB県では認められずに差し戻された、そんなケースも実際にはあります。
多くの方は行政書士さんなどの専門家を頼りに許可取得を目指しますが、申請地域の実績豊富な方を選んだ方がいいでしょう。


東京池袋の行政書士サイト⇒建設業許可申請サポート@東京都
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東京都以外にも近郊地域対応ありです。