社会保険労務士のお仕事ナビ

社会保険労務士の業務内容

大阪の特許申請に強いベテラン弁理士

知的財産とは最近よく聞く単語ですが、大きく分けると技術や発明などに関する産業財産と、文学などに該当する著作権等があります。

産業財産とは、その製品に個性をもたらす性能だったり機能だったり、パッケージだったりを保護します。
特許権や実用新案・意匠や商標登録の4つをまとめて産業財産と呼びます。
技術発明に関する権利は特許にあたり、権利化するためには特許庁へ申請を行わなければなりません。
このことを特許出願、といいます。
特許権を得る事が出来れば、その技術を独占的に使用することが出来ます。
もちろん他人がマネしようものなら製品の差止めや損害賠償請求も行えます。
技術の使用を使用料を取って許可することも可能です。
それだけ強い権利ですから、申請したからといって簡単に権利化出来るものではありません。
申請から審査され、実際に権利を得るためには1~2年かかるのが一般的です。

しかも技術や発明は日々常に進化し続けますから、仮に特許を申請し権利化出来ても永遠に独占出来るわけではありません。
特許権は期限が定められています。
即席ラーメンがいい例ですね。

限られた一定期間内に限り、強い権利を発揮するのが特許権なのです。
詳しい事は弁理士へ相談するといいでしょう。
弁理士とは産業財産に関するスペシャリストで、弁理士として活動するためには日本弁理士会への登録が必要です。

大阪には他県に比べて沢山の弁理士が登録していますが、実績が15年以上あるベテラン弁理士は少ないです。

大阪の特許申請事務所 フェリックス国際特許事務所
大阪で弁理士や特許相談をしたい方はどうぞ。ベテラン弁理士対応。

外国人雇用に欠かせない就労ビザ、その変更や更新手続き

新規に外国人を採用したいが、就労ビザはどのように取得したらいいのだろうか。

既に就労ビザを持っている外国人を雇用したいが、その就労ビザは働いてもらう業務内容とマッチしているか不安がある、法律的に有効なビザなのかよくわからない。

外国人留学生を雇用したいが留学ビザから就労ビザへの切り替え・更新手続きはどうしたらいいのだろうか。

上記のように外国人を雇用したいけれど法律的な手続きについて不安で、なかなか採用に踏み切れない事業主さんというのは多いです。
日本も世界と比べると遅いくらいですが、近年ようやくグローバル化が進んでおり、外国人の方が日本企業で活躍する機会というのも増えてきています。
そんな外国人雇用に欠かせないのが就労ビザの取得や変更・更新手続きになります。

就労ビザとは就労することが可能な在留資格のことをいい、全27種類の中から就労が可能な10種類のことを指します。
全て入管法という法律に基づいて申請を行うものなので、手続きには知識が必要になります。
特に更新や変更手続きには専門知識を有します。
また申請したからといって必ずビザが取得出来るとは限りません。
審査があります。更に、近年入国管理局では就労ビザに関する審査が厳しくなってきているとも言われています。
従事する業務が単純作業とみなされると就労ビザで許可が下りない事も多いので申請時に提出する書類には十分注意が必要です。
専門家である行政書士や弁護士へ手続きを代行される方も多いです。
また外国人を雇用している企業であれば、入管への手続きを代行することも可能ですので、総務や人事が支援してあげることも大切です。

森田章裕行政書士事務所
就労ビザの変更や更新手続きの無料相談有。都内の行政書士事務所)

建設業許可に必要なもの、東京周辺で相談出来る機関

 


建設業を営むためには、必ず建設業許可が必要なのか?
答えはno、です。
一部の軽微のみを請け負う場合、この許可は必要ありません。
しかし規模の大きな工事に携わる為には、元請下請け個人法人問わずに国や都道府県知事の建設業許可というものが必要になります。

更に近年、法律上建設業許可が必要ではない軽微な工事に対しても、元請業者によっては下請け業者に許可取得を求める傾向があるようです。
許可を持っている、これはすなわち建設業に関して社会的にも信頼出来る業者であるということの証明にもなりますから、仕事の受注に大きく影響するといえるでしょう。

建設業許可は二種類あって、それぞれ大臣許可・知事許可と呼ばれたりしています。
建設業を営む営業所がどの県に所在しているか、それによって知事許可か大臣許可が必要なのかが決まります。
例えば東京都一県のみに営業所がある場合は東京都知事許可、東京都以外にも大阪や北海道にも営業所がある場合は国土交通大臣許可がそれぞれ必要になるわけです。
多くの場合は知事許可になるかと思います。
知事許可の場合は申請用紙だったり申請時期、申請先はそれぞれの都道府県ごとに若干異なっています。
建設業許可を取得するための要件は全国共通ですが、添付書類などの細々した部分については各自治体ごとに異なっているのが現状です。
A県ではこれで通ったものがB県では認められずに差し戻された、そんなケースも実際にはあります。
多くの方は行政書士さんなどの専門家を頼りに許可取得を目指しますが、申請地域の実績豊富な方を選んだ方がいいでしょう。


東京池袋の行政書士サイト⇒建設業許可申請サポート@東京都
業界では珍しい完全成功報酬型のサイトです。
東京都以外にも近郊地域対応ありです。

社会保険手続きの業務委託

会社を経営するということは、当然ですが社会的内外に責任の重いことになります。
取り引き先を始め、従業員、経営者は実に多くの責任を背負っているといえるでしょう。

そのなかでも従業員の福利厚生を向上し、育成していくということは、経営において最大の難関であり課題でもあります。
しかしながら、どうしても人材育成や福利厚生というのは、直接利益に繋がらない、繋がりにくいものとして捉えがちです。
そしてその結果疎かになってしまうことが最も多い部分になります。

いい人材を確保、教育するためには、まずは社会保険の完備は鉄則でしょう。
社会保険は強制適用事業所と任意適用事業所の二つにわかれます。
法人形態を取っているなら、加入は義務です。
手続きが面倒だから、保険料を支払うのが嫌だから、そんな理由で拒むことが出来ない強制保険になります。
他にも雇用保険労災保険への加入手続き、労働者が安心して働けるための保険加入は必須なのです。

意外と社会保険に関する手続きは面倒で時間がかかります。
経理担当がいない会社の場合、経営者=経理の場合、経営者にかかる負担というのは本当に大きいです。
本業の他にもこういった人事労務に関する手続きも行わなければなりません。
しかも社会保険への加入手続きは加入義務が生じた五日以内に手続きしなければならないので、従業員を新規に雇用した際などは本当に大変です。

そんな企業側の負担軽減を目的とし、企業側の求めで誕生した社会保険の専門家がいます。
それが社会保険労務士、になります。
社会保険労務士は、各種社会保険手続きをはじめ、忙しい経営者が手の回らない人事労務管理を行うことが出来るスペシャリストになります。
社会保険労務士へ、社会保険手続きなどの人事事務についてアウトソーシングする中小企業は近年増えてきてます。

 

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これからの社会保険労務士の業務

 


我が国日本は他の世界に比べても例をみないスピードで高齢化社会へと突入して行こうとしています。
その高齢化社会を支えるためには欠かせない公的年金制度。
わたしたちが老後健やかに安心して暮らすためには、国民ひとりひとりが今よりもなお一層、この年金制度を理解するということは必要不可欠といえるでしょう。
社会保険労務士は数ある国家資格の士業の中でも唯一年金を専門に取り扱う者です。

そのため、今後社会保険労務士のニーズは高まっていくことが見込まれています。

今現在社会保険労務士の主な仕事は企業における各種労働社会保険の申請の代行代理や人事労務管理コンサルティング助成金の申請などになります。
どちらかといえば社会保険労務士の顧客は個人よりも会社法人関係者が多いようですが、これからは個人の年金に関する相談は確実に増えるでしょう。
消えた年金問題も記憶に新しい中、自分の年金がいつどのくらい受け取れるのか、そこに行政側の不備がないとも限りません。
役所の人間と異なり、顧客目線に立ってアドバイスを行うことが出来るので、これからはお金を払ってでも社会保険労務士へ相談しようという動きが高まる事でしょう。


よくファイナンシャルプランナーとの違いについてわからないといわれますが、ファイナンシャルプランナーはお金全般、資産運用に関する相談が出来る専門家になります。
決して公的年金制度や社会保険の知識を有していて、相談が出来るわけではありません。

年金や社会保険に関して専門知識を持っているのはやはり社会保険労務士だけなのです。
毎月の保険料にしてもそうですが、わたしたち国民はもっと社会保険について関心を強く持たなければならないと思います。
ただなんとなく給料から天引きされている、そんなイメージがつよいですが、どのような運用をしていてどんな時に活用できるのか、知識を着けることも大事です。

社会保険労務士とは何をしてくれる人?

 

昭和43年の6月、企業側の強い需要により、各種労働社会保険関係の法律に精通し、適切な人事労務アドバイス、管理指導を行う専門家として社会保険労務士制度は誕生しました。
他士業に比べると比較的歴史の浅い士業にはなりますが、企業の健全な発達と労働者の権利保護福祉向上を目指すうえで非常に重要な役割を担っている士業でもあります。


社会保険労務士の具体的な業務は、労働社会保険の申請や粘土の更新や社会保険の算定や給付金や奨励金の申請、就業規則の作成などになります。
特に労働保険の年度ごとの更新作業や社会保険の算定事務は事務的にも煩雑であり、企業側にとっても大きな負担となっています。
社会保険労務士はこれらの社会保険に関する一連の手続きを企業にかわって行うことが出来る唯一の専門家なのです。

そのため、専門の事務員を雇う余裕のない個人や中小例先企業にとっては、社会保険に関する事務をアウトソーシング出来る貴重な機関として重宝されているのです。

会社の総務や経理が行う仕事、というとイメージしやすいかと思います。

社会保険労務士の業務

 

巷で今ちょっとした人気の社会保険労務士という資格、社労士、なんて略される事も多いですが、この資格についてご存じですか?
資格ブームにより以前より知名度は高まっていますが、この社会保険労務士が実際どんな業務を行っているのか、知っている方というのは意外と少ないと思います。
社会保険労務士の仕事は1号~3号業務に分類されており、主に社会保険諸法令に基づく書類の作成や人事や労務に関するコンサルティング業務になります。

1号2号業務は社会保険労務士の独占業務になります。
1号2号とは社会保険諸法令に基づく書類の作成や提出の代理や、帳簿書類の作成になります。

例えば会社で新規に従業員を雇用した際には雇用保険や健康保険厚生年金保険などのいわゆる社会保険への加入手続きが必要になります。
これを会社にかわって代行代理申請することが出来るのは社会保険労務士しかおりません。

他にも雇用規約書や就業規則や賃金台帳の作成を行ったり、更には人材育成や教育に関する指導も行います。

つまり企業内で起きる、ヒトに関することの専門家、それが社会保険労務士の仕事なのです。